相続登記「2027年3月31日」が期限になる人・ならない人

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まりました。2027年3月31日という日付は全員共通の期限ではありません。主に、制度開始より前に相続した不動産が未登記のまま残っている人に関係する経過措置の期限です。
2027年3月31日が目安になる人
2024年4月1日より前に相続が発生し、相続した不動産の登記をしていない場合、原則として2027年3月31日までの対応が必要になります。ただし、相続により所有権を取得したことを知った時期など、個別事情により期限の考え方が異なる場合があります。
制度開始後に相続した人
2024年4月1日以後の相続では、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内が基本です。2027年3月31日だけを見て判断せず、自分の相続開始日と、取得を知った日を確認します。
遺産分割がまだまとまらないとき
遺産分割が終わっていなくても、相続人申告登記など、義務を履行するための制度があります。その後に遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に内容を反映する登記が必要になる場合があります。どの申請が適切かは法務局または司法書士へ確認してください。
手元で確認するもの
- 固定資産税の納税通知書
- 登記事項証明書または登記情報
- 被相続人の死亡日が分かる書類
- 遺言書・遺産分割協議書の有無
- 相続人の間で現在確認できていること
「実家の税金を払っている人」と「登記名義人」が同じとは限りません。最初に名義を確認すると、その後の売却・解体・活用の相談が進めやすくなります。
参考:法務省「相続登記の申請義務化に伴う必要な対応」(確認日:2026年9月26日)。本記事は一般情報であり、個別の期限や必要書類を確定するものではありません。